東かがわ市議会 2022-06-22 令和4年第3回定例会(第3日目) 本文 開催日:2022年06月22日
日本国憲法第26条第2項の、義務教育はこれを無償とするというのは、授業料の無償を意味するものであり、教育に必要な全ての費用まで無償とするものではなく、教材や学用品のうち個人の所有物となるもの、給食費や個人が利益を得るものについては、保護者が子どもに普通教育を受けさせる義務として保護者負担をお願いしているものでございます。
日本国憲法第26条第2項の、義務教育はこれを無償とするというのは、授業料の無償を意味するものであり、教育に必要な全ての費用まで無償とするものではなく、教材や学用品のうち個人の所有物となるもの、給食費や個人が利益を得るものについては、保護者が子どもに普通教育を受けさせる義務として保護者負担をお願いしているものでございます。
平成28年12月、国会では義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律が成立いたしました。いわゆる義務教育機会確保法です。この法律の基本理念は、年齢や国籍、その他置かれている状況に関わりなく教育の機会が確保されることです。
学校教育法では、義務教育として行われる普通教育の目標の1つとして、「進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」が明記され、学習指導要領においても、「郷土や国で育まれてきた優れた伝統、文化などについて理解を深め、それらを育んできた我が国や郷土を愛するとともに、国際的視野に立って他国の生活習慣や文化を尊重する態度を養うことが大切である」と示されているように
公立の小中学校は、学齢期に普通教育を学ぶ場として市が設置しています。 しかし、実際は学齢期に就学を終えている方ばかりではありません。義務教育を修了しないまま学齢期を経過した方、不登校など様々な事情により十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した方、母国において十分に義務教育を受けられなかった外国籍の方などが存在します。
その中には義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない方や、日本語が不十分な方も多いと思われることから、日本語や日本の文化、生活様式等を学ぶ役割の場としても夜間中学校の設置を検討しているところです。 現在の進捗状況としましては、夜間中学校希望者を把握するためのアンケート調査を行っているところであります。
憲法及び教育基本法は、国民に子女に普通教育を受けさせる義務を課しています。外国人には課していないと解釈されますが、国際人権規約などの規定を踏まえますと、事実上、外国人の子供の教育を受ける権利をも保障しているというふうに解釈がされます。 27人の子供の国別内訳と就学状況、指導体制などについて教えてください。 以上です。
この無償化は、小学校、中学校9年間の普通教育無償化以来、70年ぶりの大改革となっております。 そこで、私ども公明党は、全国規模で昨年11月から12月末までの間、本市でも行いましたけれども、全国共通の調査票を持ち、関係する当事者の皆様に声を聞くべく実態調査を行いました。
この制度について、安倍首相は、これは、小学校・中学校9年間の普通教育無償化以来70年ぶりの大改革ですと、高く評価しました。 幼保無償化は、9年間の普通教育と同様に、3歳からの教育と保育の質の向上に対して、国と自治体が責任を担う宣言とも言えます。
しかし、平成28年12月、不登校などの事情から、実質的に教育を受けられないまま学校の配慮などにより卒業した者で、中学校で学び直すことを希望する者や不登校となっている学齢生徒、外国籍の者などの義務教育を受ける機会の提供を自治体に義務づけるため、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律が成立されました。
さらに、小学校5年から中学校3年までの全ての普通教育に導入した電子黒板を活用して、英語でのやりとりを視聴したり話したりすることで、目的や場面・状況等に応じた適切なコミュニケーション能力の育成を図っておりますとともに、デジタル教科書を使って、楽しくわかる英語の授業改善を進めているところでございます。
また、平成28年12月に義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律が成立し、全国の自治体は夜間中学校などで就学の機会を提供する措置を講じ、学習支援に取り組むことが求められております。さらに平成30年6月、第3期教育振興基本計画が閣議決定されまして、国は各都道府県に少なくとも1校、夜間中学校の設置を推進しているところです。
70年前、現行憲法のもとで制度化された小中学校9年間の義務教育制度、普通教育の無償化は、まさに戦後の発展の大きな原動力となりました。幼児教育の教育無償化により、まずは子供に係るコストが減るので、出生率が改善することが見込まれます。少子・高齢化は、日本が抱える最重要課題とも言え、これを改善するためには出生率を上げるしかありません。
平成28年──2016年12月に成立した義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律──教育機会確保法において、地方公共団体は、夜間中学における就学機会の提供等の措置を講ずるものとされ、本年4月1日現在、夜間中学は9都府県に33校が設置されています。
国においては、平成28年に、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律が制定され、地方公共団体にも国と協力し、地域の実情に応じた施策の策定や実施についての責務が規定され、不登校児童生徒への多様な支援の充実が求められているところであります。
子育ての支援の中に含んでいる自治体も増えていますし、また憲法におけます第26条2項に「すべての国民はその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う」とありますし、「義務教育はこれを無償とする」とあります。それぞれの解釈の仕方だろうと思うんですけれども、杉原さんと言われる憲法学者の方の本を読むところによりますと、受けさせる義務があるということは親に対する義務がある。それを国が指導している。
義務教育の対象となる内容と期間については、普通教育のみと憲法上では定められていて、詳細については法律の規定に委ねられております。同項ではあわせて義務教育を無償とすることを明示にて規定しているため、法律上規定されている義務教育期間に関しては政府に対して無償の教育を義務づける規定となっております。無償の範囲は教育の対価たる授業料の無償を定めたものであります。
憲法第26条は、第1項で、国民のひとしく教育を受ける権利をうたい、第2項で、全て国民は、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うと、普通教育を受けさせる義務を負っているのは国民であります。そこには、戦前の反省から、国が教育内容に関与すべきではないという大事な原則が貫かれています。憲法第19条、思想・良心の自由。憲法第23条、学問の自由は国が侵してはならないとも書かれています。
また、我が国の教育は、日本国憲法第3章、国民の権利と義務第26条において、すべて国民は法律の定めるところにより、その能力に応じて等しく教育を受ける権利を有すると、教育を受ける権利を定め、2項といたしまして、すべて国民は法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うと、子供たちに教育を受けさせる義務を定めております。
本年の10月から、試行的ではございますが、該当する5校の小学校に各校1人ずつの支援員を配置し、普通教育での授業に支障が来さないよう、担任教師の補助を行っているところでございます。 次に、いじめや不登校児の現状と、その対策についてお答えを申し上げます。 小・中学校におけるいじめの認知件数は、教育委員会が把握している20年度の小学生の場合は、認知件数で3件、中学生の場合が12件となっております。
1点目の“地方の教育方針が問われるが、このことについてどう考えるか”とのご質問でございますが、憲法にも定められておりますように、すべて国民は「ひとしく教育を受ける権利、また普通教育を受けさせる義務」があるわけで、私は、義務教育は「社会人として通用する最低限の知識や技能、考える力や判断力、人間としての公徳心や責任感」などを身につける基本的な教育の場であり、「日本国民が、地域を問わず、どこでも等しく教育